【SNS時代の必須知識】画像に「余計なもの」が写ったら著作権違反?「写り込み」のルールを徹底解説します!
- 2 日前
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2026年3月26日

ブログをご覧いただきありがとうございます。著作権法務(知的財産権)専門の行政書士の松浦です。もうすぐ4月になりますね、日中はポカポカな気温で春の足跡が聞こえてきますが、早朝や夜間はまだ寒い感じですね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、ご注意ください。
それでは、今回の記事は著作物の写り込み(付随対象著作物)に関する内容となります。
⭐️はじめに
「素敵ないい感じのカフェの写真をSNSにアップしたいけれど、壁に飾ってある絵画がバッチリと写ってしまった……」
「自社の紹介動画を撮ったら、背景の棚に有名なキャラクターグッズが並んでいた……」
こんなとき、「著作権侵害になるのでは?」
と不安になったことはありませんか?実は、著作権法には「付随対象著作物(ふずいたいしょうちょさくぶつ)」、いわゆる「写り込み」に関するルールがあり、一定の条件を満たせば、許可なく公開してもOKとされています。
今回は、行政書士が「写り込み」のOK・NGのラインを分かりやすく解説します!
1. 「付随対象著作物(写り込み)」ってなに?
難しい言葉ですが、簡単に言うと「メインの被写体を撮影する際、ついでに背景や周囲に入り込んでしまった著作物」のことです。本来、他人の著作物を無断でネットに上げるのはNGですが、「一切の写り込みを排除する」のは不可能に近いです。そこで、日常生活や経済活動をスムーズにするために、2012年の法改正(2020年にさらに緩和)で認められるようになりました。
【ここで解説!】著作物(ちょさくぶつ)とは:作者の思想や感情が表現されたもの。絵画、彫刻、音楽、ロゴデザイン、小説のポスターなどが該当します。
2. 「写り込み」として認められるための3つのポイント
なんでもかんでも「写り込みだ」と言い切れるわけではありません。以下の3点が重要です。
① 付随(ふずい)していること
その著作物が、あくまで「ついで」に写っている状態であること。
・OKな例: 街角で自撮りをしたら、背景のビルに貼ってあるポスターや看板が小さく写った。
・NG例: そのポスターをメインで撮影し、紹介している。
② 分離するのが困難であること
撮影の目的を達成するために、それを取り除いたり場所を変えたりするのが難しく、どうしても写りこんでしまう状況であること。
③ 著作権者の利益を不当に害さないこと
ここが一番大切です!「あえて写り込ませて、その作品の人気を利用しよう」という意図があったり、その写り込みのせいで元の作品が売れなくなったりする場合はアウトです。
3. 【実例でチェック】これはOKなの?NGなん?
【ケースその①】カフェで自撮り。背景の壁に有名な絵画が写った。→原則OK。メインは自分自身であり、絵画は背景の一部に過ぎないため。
【ケースその②】公園で動画撮影。遠くで流れている音楽がかすかに入った。→原則OK。意図的に録音したのではなく、環境音として入り込んだため。
【ケースその③】アニメキャラのぬいぐるみを手に持って、一緒に自撮り。→NGの可能性あり。キャラクターを「メインの一部」として扱っているため、単なる写り込みとは言えません。
【ケースその④】映画のポスターの真ん前で、ポスターを鑑賞している様子を撮影。→微妙?!。ポスターが写真の大きな面積を占める場合、付随的とは言えなくなる恐れがあります。
4. まとめ:迷ったら専門家へ相談を
「写り込み」のルールは、以前よりもかなり緩和されました。しかし、「どこまでが『ついで』と言えるのか」の判断は、状況によって個別具体的に違ってきます。特にビジネスで使用する写真や動画の場合、知らずに権利を侵害してしまうと、後から大きなトラブル(損害賠償や動画の削除依頼など)に発展するリスクがあります。
「このプロモーションビデオ、このまま公開して大丈夫なんかな?」
「他人の著作物を使いたいけど、正当な手続きはどうすればいいの?」
そんな不安がある方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。著作権に関する契約書の作成や、クリエイターの権利を守るサポートいたします。
【ここでお知らせ!】 行政書士まつうら法務事務所では、音楽家、画家などの著作権ビジネスを展開しているクリエイターを対象とした、クリエイター支援サービス(月額制)を提供しています。ご興味・ご関心のある方は、ぜひご相談ください。
最後に!行政書士からのアドバイス
SNSやYouTubeなどを使ってネットでの情報発信がビジネスに欠かせない今、著作権を知ることは「攻めのビジネス」への第一歩です。正しく知って、安心して発信を楽しみましょう!





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