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「古いMacで最新OSを動かすのは違法なん?」行政書士が解説するプログラムの著作物と「同一性保持権」について解説します。
2026年4月7日(火) ブログをご覧いただきありがとうございます。著作権法務(知的財産権)専門の行政書士、松浦です。 今回の記事では、プログラムの著作物と「同一性保持権」をテーマに解説します。 パソコンは、今や仕事やプライベートに欠かせない必須アイテムです。価格も数万円から数十万円と幅がありますが、決して安い買い物ではありません。 「愛着のあるツールを、できるだけ長く使い続けたい」 と考えるのは自然なことです。 しかし、長年愛用してきたMacがメーカーのサポート対象外となり、最新のmacOSがインストールできずにお困りの方も多いはずです。そんな中、有志によって開発された 「OpenCore Legacy Patcher(OCLP)」 を利用し、非対応機種に最新OSを導入する手法が注目?!されています。 ここで気になるのが法的に問題ないのか?です。一見すると「メーカーが制限しているシステムを改変する行為」には問題がないのでしょうか? 今回は、プログラムの著作物に関する権利、特に「同一性保持権」の観点から、その根拠法令を整理し、法的な考
4月7日


【SNS時代の必須知識】画像に「余計なもの」が写ったら著作権違反?「写り込み」のルールを徹底解説します!
2026年3月26日 ブログをご覧いただきありがとうございます。著作権法務(知的財産権)専門の行政書士の松浦です。もうすぐ4月になりますね、日中はポカポカな気温で春の足跡が聞こえてきますが、早朝や夜間はまだ寒い感じですね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、ご注意ください。 それでは、今回の記事は著作物の写り込み(付随対象著作物)に関する内容となります。 ⭐️はじめに 「素敵ないい感じのカフェの写真をSNSにアップしたいけれど、壁に飾ってある絵画がバッチリと写ってしまった……」 「自社の紹介動画を撮ったら、背景の棚に有名なキャラクターグッズが並んでいた……」 こんなとき、「著作権侵害になるのでは?」 と不安になったことはありませんか?実は、著作権法には 「付随対象著作物(ふずいたいしょうちょさくぶつ)」 、いわゆる「写り込み」に関するルールがあり、一定の条件を満たせば、許可なく公開してもOKとされています。 今回は、行政書士が「写り込み」のOK・NGのラインを分かりやすく解説します! 1. 「付随対象著作物(写り込み)」ってなに?.
3月26日


行政書士になるためのステップ〜試験合格から開業までの道のりを解説
2026年2月15日 著作権・知的財産権専門の行政書士の松浦です。先日、令和7年度行政書士試験の結果発表がありました。合格された皆様、本当におめでとうございます! これから、行政書士開業に向けて準備される方やスキルアップの為に司法書士などに挑戦される方など様々です。開業に向けて行動される方にとって合格は、あくまでスタート地点です。行政書士として活動するためには、試験合格後にいくつかの重要なステップを踏む必要があります。今回は、「試験合格から開業までの具体的な流れ」を、4つのステップに分けて分かりやすく解説します。 ステップ1:日本行政書士会連合会への「登録」 試験に合格しただけでは、まだ「行政書士」を名乗ることはできません(行政書士法第19条の2) 。まずは、事務所を設置する都道府県の行政書士会を通じて、日本行政書士会連合会(日行連)への登録申請を行う必要があります。 必要な書類の準備登録申請書行政書士試験の合格証書(原本提示)履歴書住民票身分証明書(市区町村発行のもの)事務所の設置を証明する書類(賃貸借契約書や使用承諾書、図面、写真な
2月15日
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