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行政書士法改正、デジタル時代の新たな幕開け!

2025年7月13日

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 ブログをご覧いただきありがとうございます、行政書士の松浦です。暑い日々が続きますが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。熱中症などで体調を崩されたり、病院に運ばれたりとSNSやニュースなどでよく目にしますので、お体にはお気をつけてくださいね。


 今回は行政書士法改正に関するブログになります。行政書士の先生方はご存知かとお察ししますが、先日、令和7年5月30日の衆議院本会議で、行政書士法改正案が可決されました。


 この改正は、急速に変化する社会情勢に対応し、行政書士の職務をより現代に即したものにするための重要な一歩と言えます。



今回の改正は、大きく分けて以下の5つのポイントがあります。


1.行政書士の使命の明確化

 行政書士法第1条の「この法律は、行政書士の制度を改め〜(省略)〜国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」を使命とすることが明記されました。

 いかにクライアントのために行動できるかが問われることになり、より専門性が重要になってきます。



2.職責の新設

 行政書士には、品位保持、法令・実務精通、公正誠実な業務遂行が求められるとともに、デジタル社会の進展を踏まえた情報通信技術の活用と業務改善・進歩への努力義務が、士業法で初めて規定されました。

 行政書士の先生方の中にもパソコンが苦手って方や、パソコンが苦手なので家族や補助者に任せっきりという方ともお会いしたことがあります。法令で規定されることにより、それが通用しなくなると思われます。



3.特定行政書士の業務範囲拡大

 特定行政書士は、行政書士が「作成することができる」書類に係る許認可等に関する行政不服申立て手続きの代理・書類作成が可能になりました。これにより、申請者本人が作成した書類に関する不服申立て手続きも取り扱えるようになり、国民の利便向上と迅速な権利利益救済に貢献することが期待されます。全国で特定行政書士のさらなる活躍が予想されます。



4.業務の制限規定の趣旨明確化

 行政書士ではない者が報酬を得て業務を行うことを制限する規定に、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加され、「会費」等も報酬に該当することが明確化されました。

 


5.両罰規定の整備

 無資格者による業務制限違反や名称使用制限違反、行政書士法人の義務違反などに対する罰則について、行為者だけでなく法人や個人にも罰金刑が科される「両罰規定」が整備されました。



 今回の行政書士法改正は、行政書士の役割がますます重要になるデジタル社会において、その職務の範囲を広げ、専門性を高め、国民の期待に応えるための大きな転換点となると思われます。この改正を機に、さらなる研鑽を積み、国民の皆様の権利利益の実現に貢献できるよう努めてまいります。


 
 
 

2025 行政書士まつうら法務事務所

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