
「著作権に関する」Q&A
著作権に関する業務を行う上で、寄せられたご質問やご相談の事例をいくつかご紹介致します。
「著作権に関する」Q&A
著作権に関する業務を行う上で、寄せられたご質問やご相談の事例をいくつかご紹介いたします。
1
Q. 他人のイラストを学習させたAIで画像を生成したら著作権侵害になりますか?
A. 単に学習させる段階(開発・学習)は原則として合法(著作権法30条の4)とされています。ただし、生成された画像が元の作品と「類似性」および「依拠性(元ネタを知って生成させた)」を有している場合は著作権侵害(複製権・翻案権侵害)になります。
2
Q. フリー素材サイトの画像であれば、商用利用を含めどんな使い方をしても大丈夫ですか?
A. 「フリー」=「何でも自由に使ってよい」という意味ではありません。素材サイトごとに「商用利用の可否」「加工(改変)の可否」「クレジット表記の要否」「1つの制作物で使える点数の上限」などの利用規約が定められています。規約違反は著作権侵害や契約違反となるため、必ず利用規約を確認して使用する必要があります。
3
Q. 好きな本やWeb記事の文章をSNSで紹介したいとき、どこまでが「引用」ですか?
A. 「自分の投稿(主)」に対して「引用部分(従)」であること、引用部分をカギカッコなどで明確に区別すること、出所(著者名・書籍名・URLなど)を明記すること、正当な範囲内(改変しない等)であることなどの要件を満たす必要があります。
4
Q. 自分で演奏したカバー曲の動画をYouTubeやTikTokにアップするのはOKですか?
A. YouTubeやTikTokなどのプラットフォームがJASRACやNextToneと包括契約を結んでいる場合、自分で演奏・歌唱した音源であれば投稿可能です。ただし、CDの原音(音源そのもの)を無断で背景音(BGM)として流す行為は「原盤権(隣接権)」の侵害になります。
5
Q. 好きなアーティストのライブ写真をSNSにアップするのは著作権(肖像権)侵害?
A. 撮影自体が禁止されている公演が多く、許可なくSNSに投稿する行為はアーティストや事務所の肖像権・パブリシティ権侵害となります。公式が「撮影・拡散OK」と明示しているイベント以外は避けましょう。
6
Q. 他人のブログ記事やイラストを自社のSNSやHPで紹介したいのですが、無断で掲載しても問題ありませんか?
A. 他人の著作物を許可なく掲載することは、原則として著作権侵害となります。ただし、自分の著作物が「主」であり他人の著作物が「従」であることや、引用元を明記するなど、著作権法上の要件を満たした合法的な「引用」であれば利用可能です。判断が難しい場合は事前に許諾を得るか、専門家にご相談ください。
7
Q. 他人のWebサイトへリンクを貼るだけでも著作権侵害になりますか?
A. 単に他のWebサイトのURLを貼って誘導する(リンクを貼る)行為自体は、原則として著作権侵害にはなりません。ただし、違法にアップロードされたコンテンツ(海賊版など)へ直接誘導するリンクや、相手のサイトを自社のサイト内の一部に見せかけるようなフレームリンク(埋め込み)は、著作権侵害や不競法違反に問われるリスクがあります。
8
Q. ChatGPTや画像生成AIで作成した文章・画像の著作権は誰に帰属しますか?
A. 生成AIが自動出力したコンテンツには、原則として「著作権は発生しない(誰の所有物でもない)」と判断されるケースが一般的です。ただし、人間が思想・感情を表現するためにAIを単なる道具として使い、高度な指示(プロンプトの綿密な工夫)や大量の加筆・修正を加えた場合には、その人間に著作権が認められる可能性があります。
9
Q. AIで生成した画像や文章を自社商品のパッケージやWebサイトに使っても法的に問題ありませんか?
A. 主に2つのリスクがあります。
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権利保護の難しさ: 生成物に著作権が発生しない場合、他社にデザインを真似されても著作権侵害で訴えることが難しくなります。
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他人の著作権侵害リスク: AIが既存の著作物を学習しており、それに酷似した出力結果(類似性・依拠性のあるもの)をそのまま使用すると、元の権利者から著作権侵害で訴えられる恐れがあります。商用利用前に利用規約の確認や類似画像検索を行うことが大切です。
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Q. 自社のWebサイト上の文章や画像を、他社のAI学習データとして勝手に使われないようにすることはできますか?
A. 日本の著作権法(第30条の4)では、情報解析(AI学習)のための利用は原則許諾不要とされています。ただし、「著作権者の利益を不当に害する場合」や、Webサイトの利用規約で「AI学習・スクレイピング禁止」を明確に定めている場合は制限できる可能性があります。Webサイトの利用規約改定や技術的アクセス制限(robots.txtの設定など)を組み合わせた対策が有効です。
11
Q. 店舗のPR動画や社内イベントで、市販の楽曲(BGM)を使いたいのですが手続きは必要ですか?
A. 市販の楽曲を動画やイベントで使用する場合、作詞・作曲者の権利(著作権)だけでなく、レコード会社やアーティストが持つ権利(原盤権)の両方の許諾が必要です。JASRAC等の管理団体への申請や、レコード会社とのライセンス契約手続きを行う必要があります。
12
Q. 自社店舗でラジオや有線放送ではなく、個人のCDやサブスク音楽をBGMとして流してもいいですか?
A. 店舗などの商業施設で音楽を流す行為(演奏権の行使)には手続きが必要です。個人利用向けの配信サブスクリプションサービス(SpotifyやApple Musicなど)は商用利用が規約で禁止されているケースが多いため、店舗向けBGMサービスを契約するか、管理団体への申請を行う必要があります。
13
Q. 外注したWebデザイナーやライターに作ってもらった制作物の著作権は、発注した自社に自動的に移転しますか?
A. 自動的には移転しません。制作代金を支払った場合でも、法律上の著作権は実際に作成したクリエイターに留まります。発注側が制作物を自由に改変・二次利用したい場合は、業務委託契約書に「著作権の譲渡」や「著作者人格権の行使見合わせ」に関する条項を明記しておく必要があります。
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Q. 自社の社名や商品ロゴを作成したのですが、著作権登録や商標登録はしておいたほうが良いですか?
A. ロゴマークの場合、一般的な文字列やシンプルな図形は著作物として認められないことが多く、著作権法での保護には限界があります。社名やロゴを事業のブランドとして独占的に保護したい場合は、特許庁へ「商標登録」を出願するのが最も確実です。当事務所では商標出願の手続きサポートも承っております。

